ギャラ飲みで得た収入は確定申告するかについて詳しく解説しています。
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ギャラ飲みしたら確定申告しないとダメなの?

ギャラ飲みしたら確定申告しないとダメなの?

「本業は別にあるし、ちょっとしたアルバイトだし、飲みに行っているだけみたいなものだからいいよね?」というわけにいかないのがギャラ飲みの確定申告。気になる金額ですが、もらいかたによるものの「年間20万円」がポイントになります。この金額を超える収入がある場合には確定申告が必要と覚えておきましょう。細かく言うと、「本業と副業あわせて2か所以上から給与(報酬)を受けていて、もらう金額の少ない方が年間20万円を超える場合」ということになります。

ギャラ飲みの収入は、「給与」もしくは「報酬」としてもらうことになり、それぞれ控除できる経費が違いますので、自分の収入はどちらに当たるのか、運営会社に確認することも忘れずに。

1.給与としてもらった場合

1.給与としてもらった場合

まず、給与としてギャラ飲みのギャラを受け取った場合。

  • ①給与を受ける本業が別にあること
  • ②年間20万円以上の収入があり、年末調整がされていないこと

上記2つに当てはまる場合は、所得税の確定申告が必要になります。

給与としてもらった場合の「20万円」は、「課税などで天引きされる前の総収入の金額」のこと。①の本業というのは「ギャラ飲みの収入よりも多い金額の収入がある仕事」のことです。

2.報酬としてもらった場合

2.報酬としてもらった場合

次に、報酬(業務委託などの外注)として受け取った場合。

  • ①給与を受ける本業が別にあること
  • ②年間20万円以上の所得があること

上記2つに当てはまる場合に、所得税の確定申告が必要になります。

給与と違うのは、②が「収入」ではなく「所得」であること。所得とは「収入(売上)から必要経費を引いたもの」になります。この必要経費には、タクシー代などの交通費やヘアメイク代、衣装代などが認められる可能性が高いです。レシートや領収証は必ずもらって保管しておきましょう。またヘアメイク代としての化粧品は、全部がギャラ飲みのためとは言えないので、全額ではなく「ギャラ飲みのために要した分を按分」して計上することになります。

贈与税にも注意!

贈与税にも注意!

贈与税とは「個人から財産をもらったときにかかる税金」のこと。ギャラ飲みで給与や報酬として受け取るギャラに対する所得税以外に注意が必要なポイントです。参加者から高価な現金やプレゼントをもらった場合、その合計額が1年間で110万円を超えると贈与税を納める必要があります。

例えば毎週末の土日にギャラ飲みに参加して報酬以外に合計3万円のお小遣いをもらった場合、3万円×4週間×12ヵ月=144万円となり、納税の対象になります。

確定申告や贈与税の申告をしないとどうなる?

確定申告や贈与税の申告をしないとどうなる?

「申告しなくてもバレないんじゃ…?」とは思わない方がいいでしょう。ギャラ飲みを実施した相手が「取引先の接待としてギャラ飲みを利用した」場合は会社に経費として申請していることも考えられますし、ギャラ飲みの運営会社の税務調査でわかる場合も。

税務調査は「反面調査」といって取引の相手先にも質問検査をする権利があります。つまり自分側からはバレなくても、ギャラを支払ってくれた相手側や運営元からバレる可能性があるわけです。仮に申告しないと「無申告」として罰則の対象となり、後で高い税金を払うことになってしまいますからね。

確定申告なんてしたことないし、よくわからない…という場合には、最寄りの税務署に行けば教えてもらえます。ギャラ飲みの運営元が税制サポートをしてくれるなら、その方がより安心して稼げますね。

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